公正証書遺言は証人2人立ち会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書です。
この公正証書遺言は、遺言者が公証人にどのような遺言を残したいかを話し、公証人がそれを文章にまとめ、公文書として遺言を残すものです。作成した公正証書遺言は公証役場で保管され、相続が開始されるとすぐに遺言の内容に沿って執行する事ができます。
※遺言執行者への就任
遺言書に記載の財産×0.03%(最低額30万円)
内容 | ・ 遺言書(案)作成 ・ 相続人調査 財産目録作成 ・ 公証人との打合せ等 |
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福岡みらい遺言相続センターは、「争族」を未然に防ぐ為、自分が亡くなったあと遺言の執行はどうなるのかまで、しっかりとご説明させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。【初回相談無料】