「現在は親族との付き合いも円満」というご家庭においても、核家族化や景気の低迷といった社会的背景から、全国の家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停事件は年々増加しています。
「争族」になるのは必ずしも遺産が高額の事案ばかりではありません。むしろ争われている遺産分割事件の多くは、遺産額が相続税控除額の範囲内で課税されない事案がほとんどで、遺産が多額でなくても「争族」は起こるのです。
「争族」が起きない為には自分が死んだ後、家族が遺産をどのように分けるか、あらかじめ決めておくのが効果的です。その為には遺言を残しておく必要があります。
遺言の種類には大きく分けて
① 公正証書遺言
② 自筆証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがありますが、効果的な方法の一つが公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で2人以上の証人の立ち合いのもとで作成される遺言書であり、原本は公証役場に保存され、改ざんや偽造の恐れもなく、再発行も可能な為、「争族」にならない為には有効であると考えます。