死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 | 死亡した人の子供 |
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第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
第1順位 | 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供1/2(子供が2人以上の場合は全員で1/2) |
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第2順位 | 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 1/3(直系尊属が2人以上の場合は全員で1/3) |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 1/4(兄弟姉妹が2人以上の場合は全員で1/4) |
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならない訳ではありません。
しかし、「争族」を避ける為にも、生前から相続人、法律家とご自身が納得の行く協議をお勧め致します。
内容 |
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5,000万円未満 | 1.0% |
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1億円未満 | 0.7% |
2億円未満 | 0.6% |
3億円未満 | 0.5% |
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